■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Partner Communications (2012年12月号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■
この Partner
Communication は3種類のバージョンで送付されています。
※ このメールは等幅フォントでご覧ください(推奨フォント: MSゴシック、MS明朝)
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
【 ご 案 内 】
☆━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…☆
★パートナー会員募集中!★
◇各種コンサルティング・セミナーの会員割引
◇オンライン情報提供
◇HP制作支援
◇フルタイムサポート
◇その他
※ 詳細は弊社スタッフまたは下記連絡先までお気軽にお問い合わせください。
【経営コンサルティング事業部 e-mail】 webmaster@partnergroup.jp
-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-
■
■■ 【今月の特集】改正労働契約法
■■■
-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-
労働契約法が改正され、平成25年4月1日より施行されます。
(「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日公布)
※ 厚生労働省
今回の改正では、有期労働契約について、下記の3つのルールを規定しています。
T 無期労働契約への転換 (平成25年4月1日より施行)
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間
の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
U 「雇止め法理」の法定化 (平成24年8月10日より施行)
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
V 不合理な労働条件の禁止 (平成25年4月1日より施行)
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働
条件の相違を設けることを禁止するルールです。
※有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことをいいます。
パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、
有期労働契約で働く人であれば、新しいルールの対象となります。
上記の3つの大きな改正の中で、一番目を引くのがTの内容です。
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて
反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。
※
通算した契約期間のカウントは、
平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。
平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は
通算の契約期間に含めません。
そのため、改正法が施行されて
直ぐに無期契約に転換されるというわけではありません。
しかし、短期雇用や有期契約によりパートなどの労働者の方々を
多く雇用している製造業やサービス業なども多々あります。
特にそのような作業者の出入り(退職と採用)が
常時、頻繁に繰り返されているようなケースでは
今後の採用時の条件の明示にも配慮が必要となります。
※
今回の法改正に伴い労働基準法施行規則(第5条)も
改正となります。(平成25年4月1日から施行)
※
労働基準法施行規則第5条が改正され、
労働契約締結時に、契約期間とともに
「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も
書面の交付によって明示しなければならない事項となります。
(平成25年4月1日から施行)
※ 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/index.html
無期労働契約に試用期間を設定するのと同じ意味で
短期の契約で試しに働いてもらって様子を見ようとするケースもあります。
改正法の5年間という更新期間において
優秀な人材なら、正規労働者として直ぐに転換されるでしょう。
見極めにより、向いてない方や問題のある方は、契約更新も無いでしょう。
問題は人手不足を補うためにとりあえず働いてもらって・・・、
という気持ちで採用した方が
業務の惰性で5年間という期間を更新する可能性です。
そんな可能性も含めて、
現在の契約形態や賃金などを
この機会に見直ししておくと良いかもしれません。
-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-
■■■
■■ 【コラム@】今年も最後の月になりました
■
-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-
毎月、メールマガジンを月初めに発行していましたが
今年の12月は、とうとう月初めには出せませんでした。
師走だからというわけではありませんが、
おかげさまで、夏前から休みも取れない状況で、
そんな状況に本当に感謝しています。
色々なお客様や取引先様からお声掛けいただき、
様々な地方、業種、依頼内容を担当させていただき
ほんとうに充実した1年間でした。
本当にありがとうございました。
今月も月初めから北陸をはじめ、
東京、新潟、関西、長野などを移動してます。
あちこちの地方のTVではローカルニュースで
服飾専門学校の針供養やお寺のスス払いなどが報道されています。
どちらも1年間に感謝して締め括りの行事ですが
多くの企業や家庭では大掃除などが
それにあたる事でしょう。
1年間の仕事や生活を支えてくれた設備や道具、器機等
(そして、周りの方々に)
に感謝しながらメンテナンスしてあげて
気持ち良く次の新年に繋げていただきたいものです。
-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-
■
■■ 【コラムA】12月といえば
■■■
-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-
12月の行政各省庁に関するキャンペーン月間等をご紹介します。
◆共同募金運動
(10月1日〜翌年3月31日:東京都・富山県・福井県・三重県・広島県・山口県・沖縄県
10月1日〜12月31日:上記以外の道府県)
◆統計調査票提出促進月間(10月1日〜12月28日)(※)
◆冬の省エネキャンペーン(11月1日〜3月31日)(※)
◆海外安全・パスポート管理促進キャンペーン(〜3月20日)
◆模倣品・海賊版撲滅キャンペーン(〜3月31日)
◆大気汚染防止推進月間
◆脱スパイクタイヤ推進月間
◆地球温暖化防止推進月間
◆歳末たすけあい運動
(地域歳末たすけあい募金:〜12月31日、NHK歳末たすけあい:〜12月25日)
◆NHK海外たすけあい(〜12月25日)
1日(土)犯罪被害者週間(11月25日〜12月1日)
性の健康週間(11月25日〜12月1日)
医療安全推進週間(11月25日〜12月1日)
デジタル放送の日
雪崩防災週間(〜7日)
世界エイズデー
省エネ総点検の日
3日(月)国際障害者デー
障害者週間(〜9日)
4日(火)人権週間(〜10日)
10日(月)世界人権デー
北朝鮮人権侵害問題啓発週間(〜16日)
11日(火)製品安全点検日
19日(水)食育の日
23日(日)天皇誕生日
※法令改正情報などは会員様専用ページに掲載させていただいております。
※閲覧希望の方は弊社スタッフまでご連絡ください。
【経営コンサルティング事業部 e-mail】 webmaster@partnergroup.jp
********************************************************************************
◆メール配信がご不要のお客様は、お手数ですがこのメールをそのままご返信ください。
◆些細なことでも何かございましたら下記の連絡先までお気軽にご連絡ください。
◆この配信内容はパートナーHP/blogにも掲載されています。
◆社内での回覧、知人等への転送はご自由にして下さい。
◆その際は全文を改変せず回覧・転送をお願いします。
────────────────────────────────────────
┏┏┏【発行責任者】 泣pートナー経営コンサルティング事業部
┏┏┏【e-mail】 webmaster@partnergroup.jp
┏┏┏【ホームページ】http://partnergroup.jp/
┏┏┏【ブログ】 http://partnergroup.wordpress.com/
┏┏┏【発行元】 Total
Management Support Service Partner Co., ltd
────────────────────────────────────────
****************** (C) Copyright 2012 P a r t n e
r ******************
********************************************************************************