お客様各位

 

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               Partner Communications  20128月号)

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               【 ご 案 内 】

 

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  弊社では、様々なセミナーを開催させていただいております。

  また、お客様のご要望に応じて企業内やご希望の場所での開催も可能です。

 

 

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     【経営コンサルティング事業部 e-mail】  webmaster@partnergroup.jp

 

 

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■■  【今月の特集】ナンバーワンの定義

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ロンドンオリンピックの真最中です。

夜中まで放送を見ていて寝不足の方もいるかもしれませんね。

 

各国のトップアスリート達が、

各競技で1位の座を狙い激戦を繰り返していますが

1位=金メダル、というシンプルかつ険しい目標に向かうからこそ

アスリートたちの道のりも想像を絶するものがあったことでしょう。

 

 

そんなトップアスリートたちには各スポーツ用品メーカーが

スポンサー契約して支援をしていることが殆どです。

 

先日、訪問したスポーツ用品の製造メーカーでも、

多くの協議やアスリートたちのスポンサーとなっていました。

 

上場企業で世界各国にグループ会社を持つインターナショナルブランドで、

きっと、誰しも名前くらいは聞いたことがある世界規模のメーカーです。

 

そして、今回のロンドンオリンピックでも、

ある競技では、中国、韓国、以外の国々の

オフィシャルスポンサーとなっているとのことでした。

 

 

そのため、企業の理念や各事業部門の方針などには

「国籍は世界」「世界ナンバーワン」の表現が掲げられており

各事業活動における考え方の主軸となっています。

 

世界シェアトップの競技製品には多くの競合メーカーが

逆転を狙い攻勢を強めているようですし、

トップが取れていない競技製品では

現在トップのメーカーが首位を堅持するため

製品展開しているとのことでした。

 

働いている人々も、自分たちの仕事の結果が

トップアスリートを始めとした顧客/ユーザーの満足度に直接影響すること、

その結果として、業界シェアや業績が大きく左右されることを

強く認識されており、計画・実践・検証・修正の

PDCAサイクルも高速回転されていました。

 

各事業活動で手を抜けば、

直ぐに業界ナンバーワンを奪われることを理解されていますから、

製造現場でも“自分たちに何が足りないか”を求める質問も多く、

異業種の取り組み事例を元に、様々な返答をさせていただきました。

 

 

 

大手企業に限らず、中小企業においてもナンバーワンの定義は必要です。

 

地域を絞り、顧客層を定め、製品やサービスを限定していけば

自ずと、どんな組織にもナンバーワンの定義は当てはまります。

 

「○○地区で、△△の顧客に、□□のサービスでは、ナンバーワンです」

 

というような、エリア(地域)ナンバーワンの考え方ですが、

これがそのまま、組織の目標となってきます。

 

 

現時点で事業が成立しているということは

必ずナンバーワンの何かが組織で成立しているということでしょう。

 

そして、そのナンバーワンには競合する何かの存在が関わってきます。

 

どのような業種・業界にも独占状態というものは存在しておらず、

必ず競合する同業種、異業種、販売チャンネルがあります。

 

そのなかでビジネスをしている以上、

ナンバーワンを維持できなければ、

市場の中で淘汰されてしまうことも必然です。

 

まずは、自組織のナンバーワンといえる状況には

どのような条件が当てはまるのかを良く考えて見ましょう。

そして、競合先の状態を良く考えて見ましょう。

 

 

その条件を維持するには何が必要ですか?

 

その条件を大きくするには何が必要ですか?。

 

 

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■■【コラム@】改正労働者派遣法

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改正労働者派遣法が2012101日より施行されます。

 www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html

 

派遣労働者の活用は製造業での大手企業などで多く利用されて今いますが、

最近では、中小企業でも女性事務員の産休代用や一時的な繁忙対応として

短期的な人員補充を目的に利用されるケースが見受けられます。

 

今回の法改正は、派遣労働者の雇用保護を主な目的にして、

以下の内容が改正されますが、特に「日雇派遣の原則禁止」が

大きく注目されています。

 

日雇派遣とは、日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣ですが、

この条件に当てはまる派遣労働者の活用をされている組織には、

今後の人材確保手段の検討が必要となることもあるかもしれません。

 

今回の制度改正の内容をしっかりと確認することが必要ですね。

 

 

<事業規制の強化>

 ・ 日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止

  (適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合、

   雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外)

 ・ グループ企業内派遣の8割規制、

   離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止

 

<派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善>

 ・ 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、

無期雇用への転換推進措置を努力義務化

 ・ 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、

同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮

 ・ 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合

(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化

 ・ 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示

 ・ 労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における派遣労働者の

新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化

 

<違法派遣に対する迅速・的確な対処>

 ・ 違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら

派遣労働者を受け入れている場合には、

派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす

 ・処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備

 

※ そのほか、法律の名称に「派遣労働者の保護」を明記し、

「派遣労働者の保護・雇用の安定」を目的規定に明記

※ 「登録型派遣の在り方」、 「製造業務派遣の在り方」、

「特定労働者派遣事業の在り方」を検討事項とする。

※「登録型派遣・製造業務派遣の原則禁止」の削除、

 「登録型派遣・製造業務派遣の在り方」を検討事項とする。

※ 原則禁止される日雇派遣の範囲を「2ヶ月以内」から「30日以内」に修正、

  原則禁止の例外に「雇用機会の確保が特に困難な場合等」を追加。

※ 労働契約申込みみなし制度の施行日を「法の施行から3年経過後」に延期。

 

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■■  【 コ ラ ム A】 8月といえば

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8月の行政各省庁に関するキャンペーン月間等をご紹介します。

 

◆夏の省エネキャンペーン(61日〜930日)

◆「青い羽根募金」強調運動期間(71日〜831日)

◆自然に親しむ運動(721日〜820日)

◆北方領土返還運動全国強調月間(〜31日)http://www8.cao.go.jp/hoppo/index.html

◆食品衛生月間(〜31日)

◆電気使用安全月間(〜31日)

 

1日(水)水の日http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/index.html

     水の週間(〜7日)

     道路ふれあい月間(〜31日)

     夏の省エネ総点検の日http://setsuden.go.jp/menu/index.html

10日(金)道の日

14日(火)製品安全点検日

19日(日)食育の日http://www8.cao.go.jp/syokuiku/index.html

25日(土)道路防災週間(〜831日)

30日(木)防災週間(〜95日)http://www.bousai.go.jp/km/

     建築物防災週間(〜95日)

 

※法令改正情報などは会員様専用ページに掲載させていただいております。

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