お客様各位

 

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               Partner Communications  20125月号)

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この Partner Communication 3種類のバージョンで送付されています。

 

※ このメールは等幅フォントでご覧ください(推奨フォント: MSゴシック、MS明朝)

 

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               【 ご 案 内 】

 

 ◆セミナー/法改正 情報◆

 

  弊社では、様々なセミナーを開催させていただいております。

  また、お客様のご要望に応じて企業内やご希望の場所での開催も可能です。

 

 

◆平成244月からの法改正情報

 

       http://partnergroup.jp/pc/1203.htm

 

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 ※ 詳細は弊社スタッフまたは下記連絡先までお気軽にお問い合わせください。

     【経営コンサルティング事業部 e-mail】  webmaster@partnergroup.jp

 

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■■  【今月の特集】ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)

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ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)とは、

 

近年、民生部門における省エネルギーと地球温暖化への対策技術として、

業務用のBEMS

Building and Energy Management System:ビルエネルギーマネジメントシステム)や、

家庭用のHEMS

Home Energy Management System:ホームエネルギーマネジメントシステム)

が注目されています。

 

BEMSHEMSは、建物全体のエネルギー供給や需要の状況を総合的に把握し、

機器や設備の運転を効率的に行い、

総合的に省エネルギーを実現するためのシステムのことです。

 

このうち、HEMSは住宅のエネルギー消費機器である複数の家電機器や給湯機器を、

IT技術の活用によりネットワークでつなぎ、自動制御する技術です。

 

家庭でのエネルギー使用量や機器の動作を計測・表示して、

住人に省エネルギーを喚起するほか、

機器の使用量などを制限してエネルギーの消費量を抑えることができます。

 

 上記:独立行政法人国立環境研究所より抜粋

 http://tenbou.nies.go.jp/science/description/detail.php?id=17

 

 

2000年代に入り、地球温暖化防止の取り組みから

HEMSは専門機関や機器メーカー、エネルギー産業などを中心に

効果的なシステムが研究されてきました。

 

しかし、昨年に続き、

今年も夏場の電力削減が話題になるにつれて、

個人や家庭での節電の必要性から、

HEMSの早急な普及の必要性が

求められるようになってきました。

 

 

国立環境研究所のホームページでは、

HEMSを以下(1)の分類により紹介しています。

 

現在では表示系や制御系のシステムを導入して

利用機器単体ではなく、エネルギー全体としての

使用状況を把握して制御するものが中心になっています。

 

国内・海外メーカーから出ているシステムでは

システム内容も価格も大きく異なっていますが、

419日から一般申請受付が開始された

経済産業省の補助金制度対象のHEMS機器などもあり、

今後の普及が期待されています。

 

 一般社団法人環境共創イニシアチブ:

 「エネルギー管理システム導入促進事業補助金(HEMS導入事業)」に係る補助対象機器一覧

http://sii.or.jp/energy_system_hems/device.html?archives=6

 

 

その一方で、

少子高齢化に伴う単身者や高齢者の

生活見守り機能を付加することによる

普及の促進も期待されています。

 

NEDOでは生活見守り機能付きHEMSの市場が、

2030年には約2000億円になると試算しています。

 

生活見守り機能としての利用をしながら

「がまんしない省エネルギー」を実現することを

目指していることが下記研究所のページでも

提案されています。

 

 

HEMSを中心としたスマートハウス/建材を始め、

電気自動車関連分野、省エネ・創エネ分野は

今後、ますます拡大していくことでしょう。

 

兜x士経済 調査結果

 2020年予測 14製品・システムの世界市場は185,293億円(09年比11倍)−

https://www.fuji-keizai.co.jp/market/10115.html

 

皆さん自身や自社が購入・利用するだけでなく、

皆さんのビジネスの製品やサービスについて

顧客や利用者目線で考えていくと、

今後のビジネスチャンスがあるかもしれませんね!

 

 

<表1 HEMS関連製品・サービスの特長と課題>

 

○ウェブサイトによるエネルギー使用量等の情報提供

 エネルギー供給事業者のウェブサイト上で、

 過去12 年間のエネルギー使用量・支払料金等を確認する。

 類似世帯との比較も。無料。

 

 リアルタイム性がない。

 能動的に情報を得ようとするユーザーに限定される。

 提供媒体の多様化(郵送等)により、

 能動的に情報を取得しようとしないユーザーへの対応が期待される。

 

○モニタリングによるエネルギー使用量等の情報提供

 エネルギー供給事業者や住宅用発電設備メーカーが

 エネルギー使用量等をモニタリングし、ユーザーに提供。

 ユーザーの負担はほとんどない。

 

 独立のサービスでは成立しにくく、

 他のサービスとプラットフォームを共用する、

 アフターサービスの一環と位置づけるなど、

 事業者側の工夫が必要。

 能動的に情報を取得しようとしないユーザーへの訴求力も課題。

 

○ピークカット機能付き分電盤

 電気の使いすぎを知らせ、一時的にエアコン等を

 自動的に遮断する機能を持つ。

 家電・機器の消費電力などに関する

 生活者の理解が深まる効果も期待される。

 

○エネルギー使用量等表示装置

 「省エネナビ」など、リアルタイムにエネルギーの使用量等を

 表示することで、省エネルギー行動を喚起する。

 

 現在商品化されている製品の価格と、

 一般家庭が支払っても良いと考える価格に乖離があり、

 自立的な普及を目指すならば、

 低コスト化が必須と考えられる。

 

○ホームネットワーク関連サービス

 遠隔地から家電・機器の操作を可能とするほか、

 見守り、防犯等のニーズに応える。

 

 ホームネットワークを利用した魅力あるサービスの開発、

 ニーズの掘り起こし、ビジネスモデルの構築が必要。

 

 

 上記:独立行政法人国立環境研究所より抜粋

 http://tenbou.nies.go.jp/science/description/detail.php?id=17

 

 

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■■  【 コ ラ ム @】改正道路交通法施行令・施行規則

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このマガジンの今年の3月号で道路交通法の改正状況をお伝えしました。

 

◆改正道路交通法施行令・施行規則

 ・右向きの青色の矢印信号で転回が可能に

 ・聴覚障害者が運転できる自動車等の種類が拡大

 ・運転免許の更新時講習などの手数料(標準額)が引き下げ

 ・運転経歴証明書に関する規定の変更・整備

 www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20111004/gaiyou.pdf

 ※詳細は各都道府県の道路交通法施行条例などをご確認ください。

 

それに伴い、各都道府県の道路交通法の施行条例を確認していましたが

石川県で自転車運転時の携帯電話操作、イヤホン使用などの規制が

追加されていましたが、その他の大きな追加・変更はないようです。

 

ちなみに、福井県ではH23.6.1付で既に規制されており、

富山県では現時点ではまだ未規制となっています。

※詳細は以下の各県警へお問い合わせください。

 

法律の施行のために各都道府県の施行条例が制定されて、

独自の規制が設定されていることが多々ありますが、

法改正に伴い条例も改正されることが一般的です。

 

事業に伴い関連する法令が改正になった場合は、

都道府県条例も合わせてチェックするように

配慮した方がいいですね!

 

 

<北陸の道路交通法施行条例>

○石川県警

http://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/sub.html?mnucode=2919

 第3章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

12条 道路交通法第71条第6号の規定による車両等の運転者が

遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

1〜10 (略)

11 携帯電話装置等を手で保持して通話し、若しくは操作し、

又は画像表示用装置を注視しながら自転車を運転しないこと。

12 カーラジオ等を聴き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽等を聴き、

安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で車両等 を運転しないこと。

罰則:いずれも5万円以下の罰金(道路交通法第120条第1項第9号)

施行期日:平成24年4月1日

 

○福井県警

http://www.pref.fukui.jp/kenkei/kotubu/kkikak/dokoho/keitaikinsi.pdf

 第4章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

16条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が

守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。

1〜5 (略)

6 携帯電話用装置その他の無線通話装置を手で保持して通話のために使用し、

または画像表示用装置に表示された画像を注視して自転車を運転しないこと。

7 大きな音量でカーラジオ等を聞き、またはイヤホン等を使用して音楽を聞く等

安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。

罰則:いずれも5万円以下の罰金(道路交通法第120条第1項第9号)

施行期日:平成23年6月1日

 

○富山県警

 「富山県道路交通法施行細則」H22.4.1では

 自転車運転時の携帯電話操作、イヤホン使用などの

 規制は追加されていませんが、

今後、同様に追加されることが予想されます。

 

 

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■■  【 コ ラ ム A】 5月といえば

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5月の行政各省庁に関するキャンペーン月間等をご紹介します。

 

 

◆緑の募金(115日〜531日)

◆みどりの月間(415日〜514日)http://www.cao.go.jp/midorisho/

◆消費者月間

◆水防月間http://www.mlit.go.jp/river/

◆不正大麻・けし撲滅運動(〜630日)

 

1日(火)憲法週間(〜7日)

3日(木)憲法記念日

4日(金)みどりの日

5日(土)こどもの日

     児童福祉週間(〜11日)

6日(日)看護週間(〜12日)

8日(火)製品安全点検日

10日(木)愛鳥週間(〜16日)

12日(土)看護の日

15日(火)情報通信月間(〜615日)

19日(土)食育の日

22日(火)国際生物多様性の日http://www.biodic.go.jp/biodiversity/

30日(水)全国ごみ不法投棄監視ウィーク(〜65日)

31日(木)世界禁煙デー

     禁煙週間(〜66日)http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html

 

※法令改正情報などは会員様専用ページに掲載させていただいております。

※閲覧希望の方は弊社スタッフまでご連絡ください。

 【経営コンサルティング事業部 e-mail】  webmaster@partnergroup.jp

 

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